民法(全) 第2版
本, 潮見 佳男
民法(全) 第2版 は 潮見 佳男 によって作成されました 各コピー5060で販売されました. Le livre publié par 有斐閣; 第2版 (2019/3/23). Il contient 752ページ pages et classé dans le genre genre. Ce livre a une bonne réponse du lecteur, il a la cote 4.9 des lecteurs 15. Inscrivez-vous maintenant pour accéder à des milliers de livres disponibles pour téléchargement gratuit. L'inscription était gratuite.
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民法(全) 第2版 pdfダウンロード - 内容紹介 民法全分野を1冊で学ぶ 基本的な事柄を中心に内容を絞った叙述で,民法総則から親族・相続法まで民法全分野をわかりやすく説明する。最初の1冊としても,復習用としても最適。平成30年民法(相続関係)改正や成年年齢関係改正など,各種法改正に対応する最新版。 内容(「BOOK」データベースより) 民法全分野を網羅し、最初の1冊としても復習用としても最適。初版刊行以降の法改正(平成30年民法(相続関係)・消費者契約法など)に対応の第2版。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 潮見/佳男 1959年愛媛県西条市に生まれる。1981年京都大学法学部卒業。現在、京都大学大学院法学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 続きを見る民法(全) 第2版を読んだ後、読者のコメントの下に見つけるでしょう。 参考までにご検討ください。
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民法(全) 第2版 pdfダウンロード - 内容紹介 民法全分野を1冊で学ぶ 基本的な事柄を中心に内容を絞った叙述で,民法総則から親族・相続法まで民法全分野をわかりやすく説明する。最初の1冊としても,復習用としても最適。平成30年民法(相続関係)改正や成年年齢関係改正など,各種法改正に対応する最新版。 内容(「BOOK」データベースより) 民法全分野を網羅し、最初の1冊としても復習用としても最適。初版刊行以降の法改正(平成30年民法(相続関係)・消費者契約法など)に対応の第2版。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 潮見/佳男 1959年愛媛県西条市に生まれる。1981年京都大学法学部卒業。現在、京都大学大学院法学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 続きを見る民法(全) 第2版を読んだ後、読者のコメントの下に見つけるでしょう。 参考までにご検討ください。
本書は、「民法全体を一冊にまとめた学習書」(「はしがき」参照)であり、700頁を超えるという、大変分量のある民法本です。以前は『入門民法(全)』という書名でしたが、改正債権法対応に改訂した際、『民法(全)』という書名に変更し、2019年3月に「第2版」が発行されました。本書(『民法(全)第2版』)は、改正相続法や初版後の判例等を取り込んで改訂したものです。ただし。2019年6月7日に成立した「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)」については、「特別養子制度については見直しに向けた立法作業が進行中である」という内容にとどまっているので(4行のみ。本書589頁)、改正法に未対応です。とすると。改正債権法が2020年4月1日に施行される前に、本書が改訂される可能性が高いので、本書を購入しようとする酔狂な人であっても、改訂を待った方が良いでしょう(ただし、奥付で改訂を明示したのみで、こっそり改訂した「過去」があるので、「こっそり改訂」の可能性あり。)。<読者対象>「はしがき」でも分かりますが、本書の「ジャンル」は、「学習」であり、教養、実務、研究向けではなく、「読者対象」は、法学部生、法科大学院生、一般であり、法務、法曹向けではありません(「BookInformation」法学教室2017年8月号(No.443))。要するに、「主として、法学部生の学習向け」です。ただし、「学生の学習向け」とはいえ、初心者には頁数が多すぎ、分かり難い内容です。ですから、『入門民法(全)』の頃と同様に、初心者向けではなく、「現行民法を含めて、民法全領域について相当に学習済みの方」が、読者対象です。もっとも、本書は施行前の改正法の内容に完全対応しているため、「2019年実施の資格試験では使えない本」です。(施行前の法令は、出題範囲外なので。)ですから、一応は、2020年4月以降に資格試験等を受験する予定の学生が対象です。<特徴(形式面)>本書は、次の(1)~(3)のような特徴があり、読み易い構成だと思います。(1)細かく項目立てを行い、活字の大小の変化、表題は太字にし、適宜行間を開けるなどして、読み易く工夫(2)やや高度な内容については、文頭に▲マークを付して小活字で解説(3)大枠としては、民法の条文の順を追う構成(総則→物権→債権→親族→相続)で説明<本書の注意点>(1)『民法(全)』では、改正点を意識する文言は少しあるものの、道垣内先生の『リーガルベイシス民法入門(第3版)』とは異なり、改正前民法の説明は殆どなく、現行法と改正点の違いを意識させる文章や構成になっていません。「改正法施行前に現行法に基づいて作られた法律関係は基本的に現行法及びその解釈に従う」ので、実務家は「現行法と改正法の両方についての正確な知識」が必要になります(辰巳法律研究所のHP)。また、改正法の施行後は、資格試験問題の出題者側としては、改正前民法との違いを聞きたくなるのが通常なので、「改正前後の違い」を知っておくのは試験対策として必須です。そうすると、改正前民法を書いていない本書は、実務家にとっては不適切であり、施行後の試験対策本としても不適切ですので、注意が必要です。(2)本書には、経過措置(民法改正法附則2条以下等)の記述はありません。改正法施行後も、経過措置により改正前民法(現行法)が適用されることが多々あるので、経過措置の説明は必要です。(経過規定は、実務はもちろん、試験対策上も重要です。例えば、消滅時効。)また、改正債権法や改正相続法は、施行時期が異なっているのですが、その点の記載もありません。このように、経過措置の内容(例えば、消滅時効)、施行前か否かは、実務ではもちろん、試験対策上も重要なのですが(施行前の法令は、資格試験の出題範囲外。)、本書には記載がないので、注意が必要です。(3)要するに。本書は、元々、資格試験受験者や実務家向けではなく、黒を白と言いくるめることができる学生向けだから、改正前民法の説明を削除し、経過措置や施行日の記載がないということなのでしょう。(後述するように、改正法につき、潮見説のみで説明するのも、「資格試験受験者や実務家」向けではないからでしょう。)<本書の最大の問題点>改正債権法や改正相続法の解説書には、法制審議会の結論、国会の審議での質疑や立案担当者の説明・結論に沿った「適切な解説」と、それとは正反対のもの、すなわち、法制審議会の結論、国会の審議での質疑や立案担当者の説明・結論に反した「独自の解説」という、2種類が存在しています。一般的には、前者(立案担当者解説や国会審議の結論)が「公式見解」とされ、それが資格試験や裁判実務での判断基準として通用するとされています。他方で、後者は一私人の個人的意見(=戯言)に過ぎず、資格試験や裁判実務では「間違った解釈」とされるのが通例です。本書は、改正法につき、「公式見解」を無視して、後者である「独自の解説」のうち、その1つ(潮見説)の立場のみで説明を行っている点が、<最大の問題点>です。具体例を3つ挙げておきます。(1)不真正連帯債務について。本書は、「新法のもとでは、連帯債務と不真正連帯債務の区別は法適用面では無用」(本書328頁)としています。しかし、立案担当者解説(『一問一答 民法(債権関係)改正』119頁)では、連帯債務の規定の中には、不真正連帯債務に適用しない規定もあると説明しているため、連帯債務と不真正連帯債務の区別は、法適用面でも不可欠です。そうすると、改正後も、従来の通説判例の解釈は維持されているので、「新法により、連帯債務と不真正連帯債務の区別は無用となった」という潮見説は間違いです。(2)不可分債務について。本書は、「改正民法では共同賃借人の負担する賃料債務は連帯債務として扱われる」(本書333頁)としています。しかし、共同賃借人の賃料債務は不可分債務とするのが判例(大判大正11年11月24日)であり、立案担当者によると、改正債権法によりこの「解釈を否定しない」(=判例変更ではない)とされています(『一問一答 民法(債権関係)改正』119頁)。そうすると、改正後も、従来の通説判例の解釈は維持されているので、「改正法により連帯債務となった」という潮見説は間違いです。(3)債務不履行の帰責事由について。本書は、改正民法415条により過失責任の原則を否定したとし、履行補助者の判例理論は否定されたとして、独自の理論を主張しています(本書258頁)。しかしながら。国会審議からすると、この主張は完全に間違いです。古川俊治議員は、改正後の民法415条においても、債務不履行の「債務者の責めに帰すことができない事由」という言葉は変わっていないが、この「帰責事由」の意味は、改正前と同様に改正後も、「帰責事由の通説的な考え方、すなわち債務者の故意、過失又は信義則上それと同視すべき事由と同じかどうか」?との質問をしています。これに対し、小川秀樹民事局長は、「改正法案は債務不履行による損害賠償責任について学理的な争いに立ち入ら」ず、「従来の通説的見解からは過失責任主義の表れとされている債務者の帰責事由という要件をそのまま維持して」いるから、「改正法案は従来の通説的な考え方やこれに基づく実務運用などを否定するものではない」(第193回国会(参議院)法務委員会第10号平成二十九年五月九日(火曜日))と明言しています。そうすると、改正後も従来の通説・裁判実務(判例)は維持されているので、潮見説は完全に間違いです。小川局長は、法務委員会において「改正法は学理的な争いに立ち入らない」と明言しているのですから、「改正法により過失責任主義を否定した」と説明する潮見説は間違いとしか言いようがないのです。念のため。<改正法の解説書の基本姿勢>改正法の解説書は、「公式見解」に沿った解説を行い、持論は限りなく控えるというのが、解説者としての作法であり、ルールです。なぜなら、制定時、法制審議会及び国会審議において、新法の解釈が合意・確定しているからです。もし「確定」していないとすると、企業活動や国民の行動の予測可能性を失いますし、「確定」しているからこそ、国会で可決するわけですから。「結論がバラバラのまま法案が成立」なんて、あり得ないのです。それなのに、改正債権法及び改正相続法に関する潮見解説は、改正法の解説書の基本姿勢に反し、「公式見解」を公然と無視して、持論のみで解説しているのですから、「潮見先生は常軌を逸している」としか思えません。日弁連が編者の立法解説では、「潮見解説は、法制審議会の経緯・結論に反する」旨の批判をしていますが、当然でしょう。<総評>本書は、『入門民法(全)』の頃から、通説判例を無視した持論が多く、疑問の多い民法本でした(例えば。「民法の三大原則」という基礎中の基礎でさえも、通説と異なる。)。本書は、改正債権法や改正相続法について、「公式見解」の結論と異なる自説(潮見説)のみで説明しており、「公式見解」への言及がなく、次々と「判例変更があった」と理解するため、立案担当者解説を尊重した教科書と異なり、相当に判例が削除されてしまっています。<本書の最大の問題点>で触れた点以外にも、(1)「公式見解」と異なる点が多々ある(2)立案担当者解説で触れていなくても、そこまで解釈を主張するのは無理過ぎる(3)改正前の規定を完全に省いたことによる弊害という点を含めると、「危うい記述」、はっきり言えば「デタラメ解釈」は数え切れません。例えるならば。本書は、「冬の剱岳への登山をするのに、水着1つで登るのが正解」という主張に満ちているようなものです。誰だって「そんな危険なことをするわけないだろ!ボケ!!!」と罵倒するでしょう。とすると。本書は、「デタラメ解釈を吹聴したい研究者」や「デタラメ解釈で依頼人の不安を煽り、金を巻き上げ中の弁護士」はともかく、誰にとっても有害なので、誰にもお勧めできません。(「デタラメ解釈ばかりの本なんて買うわけないだろ!ボケ!!!」ということです。)そこで。「法制審議会の結論、国会審議での民事局長の答弁、立案担当者の解説は全て信用しないが、独善的な潮見説は信用する。」とか、「立案担当者解説は不要で、潮見先生が好きなので潮見先生と無理心中したい。」とか、「趣味で民法本を読んでいるので、解釈はどうでもいい。」とか、「授業で講師に強制購入させられるので、正誤は問わない。」という酔狂な方であれば、本書を購入するとよいでしょう。しかし、そんな酔狂な方は、どれほどいるのでしょうか?もしかして。本書の「デタラメ解釈」をすべて削除して、訂正するつもりで購入するという暇人がいるのかもしれませんが、どうぞご自由に。民法本として適切な書籍は、「公式見解」に沿った説明であることが当然であり、仮に、「公式見解」に反対するとしても、最低限、「公式見解」に言及している本であることが必須でしょう。「公式見解」のみが資格試験や裁判実務で通用するのですから。その意味で、本書の読者対象は殆ど考え難く、誰にもお勧めできないので、★1と考えます。<2019年11月1日追記>1本書を読むと、恐ろしくなってくる。読者に対し、「公式見解」と結論が異なる説明を刷り込んで、一体何をしたいのだろうと。初版と異なり、立案担当者解説が出ているので、「デタラメ解釈」を書き直すこともできたのに、なぜあえて何も書き直さないの?そもそも潮見説の多くは法制審議会で反対されて、不採用だったことはよく分かっているのに。資格試験の正解はどうするの?実務は?資格試験実施団体は試験前に解釈を1つに決めたりしませんよ。社会に混乱をもたらしたいの?まるで「テロ行為」としか思えない。2本書を絶賛している購入者が(ネット上は)多いことも、恐ろしい。「デタラメ解釈」本なんだから激怒して罵倒するのが普通だよね?予備校本(伊藤塾、LEC。辰巳法律研究所は「司法書士本」。)は、潮見説に全面的に依存していて、立案担当者解説や国会審議での答弁は完全無視という状態も、恐ろしい。「デタラメ」であることを分かっていながら、予備校の内部で、なぜ、誰も「デタラメ記述(=潮見説)」を止めなかったの?それは読者に対する「詐欺」だよね?改正債権法の解釈については、個々の学者が持論を述べるせいで、既にどれも3説ぐらいは存在しています。が。なぜ予備校本は、一私人の個人的意見にしか過ぎない潮見説だけを全面的に採用するのか、とても不思議。理屈として、国会答弁と立案担当者解説や「潮見先生以外の学説」がすべて「間違い」で、潮見説だけが「正解」扱いになるわけがない。もし、潮見説が「正解」だというのであれば、必然的に、国会での民事局長の答弁は「虚偽答弁ばかり」ということになるのだから。本当にそんな「アタマがおかしい結論」を信じているの?かなり無茶苦茶な状態なのに、施行日が近づいている。破滅に向かっているのに、予備校は積極的に破滅に導いている。まるで「ハーメルンの笛吹き男」のよう。3本書に対し何も批判せず、本書を絶賛し、潮見説のみを正しいと思い込む。「テロ行為」を絶賛し、正しいと思い込み、破滅するまで突き進むつもりなのだろうか。とても恐ろしい。本当ならば、デタラメ解釈を吹聴する先生方や予備校本に激怒するべき。最も不利益を受けるのは、(本書を信じ込む)自分自身なのだから。危機意識が全くない現状は、とても不思議。<2019年12月18日・2020年1月5日追記>改正法についての施行日が決定しましたので、追記します。-------------------------------------------------------------------------------------------民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について令和元年6月14日令和元年12月13日更新法務省民事局令和元年6月7日,民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)が成立しました(同月14日公布)。・・・・・・今回の改正では,特別養子制度の利用を促進するために,特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げるとともに,特別養子縁組の成立の手続を二段階に分けて養親となる者の負担を軽減するなどの改正をしています。今回の改正は,令和2年4月1日から施行されます。なお,施行の時点で,既に係属中の特別養子縁組の成立の審判事件については,引き続き改正前の民法及び家事事件手続法が適用されます。-------------------------------------------------------------------------------------------このように特別養子縁組制度についての改正法は、2020年4月1日施行となりました。そうすると、この改正法は、通常、2020年実施の資格試験の出題範囲内といえるため、資格試験合格のためにはこの改正法を理解する必要があります。(本書はこの改正法については未対応ですから、別の書籍で学ぶ必要があるでしょう。)なお、資格試験では出題し辛いと思いますが、「施行の時点で,既に係属中の特別養子縁組の成立の審判事件については,引き続き改正前の民法及び家事事件手続法が適用されます」という点には注意が必要でしょう。例えば、この条項(経過規定)によれば、施行前では養子適齢要件を欠くが、改正法では養子適齢を満たす事案の場合。既に施行されているのに、「(施行前からの)係属中の審判事件」ゆえに、養子適齢要件を欠くとして、特別養子縁組が不成立という(不合理な)結果をもたらす可能性があるので。この条項は、特別養子縁組の利用促進を図る趣旨という本改正に反するように感じますが?ただ、(家事審判事件手続法の)改正前と異なり、改正法では審判手続が2段階に分けられることになったので、既に「係属中」なのだから、改正法に合わせるのは(家裁にとって)面倒くさいのだろうと思いますが。
によって 潮見 佳男
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